知的財産判例セミナー第34回5月26日開催のご案内

知財訴訟のほとんどは東京又は大阪の裁判所で審理されます。特に特許権に関する訴訟は東京地裁、大阪地裁のみで審理することとされており、他の地方裁判所が審理をすることは原則として許されていません。今回のセミナーでは、神戸地裁が審理し判決をした訴訟は本来大阪地裁で審理をするべき知財訴訟であったとして大阪高裁でその判決が取り消された事件(大阪高判令4・9・30令和4年(ネ)1273号)を題材として、どの裁判所で知財訴訟が審理されるのかということを検討します。
参加料無料です。是非この機会にご参加下さい。

知的財産判例セミナー(第34回)

【日時】2023年5月26日(金)16:10~17:40
【開催方法】オンライン開催(webex) ※申込み後ご招待
【プログラム】
  1. 講師紹介 16:10~16:15
    山口大学国際総合科学部 知的財産センター長・教授 小川 明子氏
  2. 講演 16:15~17:25
    「どの裁判所で知財訴訟が審理されるのか」
    特許庁 審査第三部 上席総括審査官 加藤 幹氏
  3. 質疑応答他 17:25~17:40
※詳しくはこちらのPDFをご覧下さい。
知財判例セミナーチラシ
【お申込み】締め切り:5/25(木)
※下記申込フォームよりお申込み下さい。お申込み後、後日ご案内メールを送付いたします。
知的財産判例セミナー 第34回申込フォーム
【お問合せ】
山口大学知的財産センター(知財教育・普及部門)
Tel:0836-85-9942
E-Mail:ip_fdsd@yamaguchi-u.ac.jp