成果有体物の利用について(企業向け)

MTAとは

MTA(Material Transfer Agreement)研究・教育を行う過程において得たれた成果、または研究・教育の結果として生み出される研究成果有体物(化合物、試作品、実験用動植物、微生物及び抗体など)を外部機関の研究者との間で移転(提供又は受け入れ)する際に、その取扱いに関する取り決めを行う有体物提供契約のことです。

成果有体物の取り扱いに関しては、山口大学研究成果有体物取扱規則に基づき、契約の相手方が企業(営利機関)の場合は、技術移転機関である山口TLOが主体的に実施いたします。なお、契約の相手方が国・地方公共団体・教育研究機関・独立行政法人・公益法人等(研究機関)の場合は、山口大学(学術研究部産学連携課)が窓口となります。
不明な点がある場合は、山口TLOへお気軽にご相談下さい。

【山口大学の成果有体物(MTA)をご利用される場合】

  1. 研究成果有体物提供申込書をご提出下さい。

    アイコン 研究成果有体物提供申込書 (DOC:51KB)

  2. 契約内容についてのご相談はコーディネータにて対応いたします。
  3. 契約書締結
  4. 有体物提供

※法律や学内諸規則で規定されている有体物(毒物,放射性物質,特定の微生物等)の提供では、法律や学内規則を遵守せねばなりません。また、国外機関への有体物提供では、外為法等の規制に留意し安全保障貿易管理の諸ルールを遵守する必要があります。