11月19日知的財産判例セミナー第15回ご案内

ボールスプライン最高裁判決が特許権の均等侵害が成立するための5つの要件を明示しましたが、その19年後に再び最高裁がマキサカルシトール事件で均等侵害の成立要件について検討を加えました。本セミナーでは、この二つの最高裁判決によって均等侵害の成立要件がどのように整理されあるいは変容したのかについて検討を行います。
参加料無料です。皆様のご参加をお待ちしております。

知的財産判例セミナー(第15回)

【日時】2021年11月19日(金)16:10~17:40
【開催方法】オンライン開催 ※申込み後ご招待
 山口大学国際総合科学部・知的財産センター共催
【プログラム】
  1. 講演者紹介 16:10~16:15
    国際総合科学部 知的財産センター長 小川 明子 氏
  2. 講演    16:15~17:30
    「特許権の均等侵害が成立するための要件の再確認-マキサカルシトール最高裁判決の検討-」
    早稲田大学法学部 教授 高林 龍 氏
  3. 質疑応答   17:30~17:40
 ※詳しくはこちらのチラシをご覧下さい。⇒知的財産判例セミナー第15回チラシ
【お申込み】締め切り:11/18(水)
※下記申込フォームよりお申込み下さい。お申込み後、後日ご案内メールを送付いたします。
知的財産判例セミナー 第15回申込フォーム
【お問合せ】
山口大学知的財産センター(知財教育・普及部門)
Tel:0836-85-9942
E-Mail:ip_fdsd@yamaguchi-u.ac.jp