1月28日知的財産判例セミナー2020(第4回)のご案内
2021年1月22日
現在、ある創作物を元とした創作、いわゆる「二次創作」といわれるものは広く行われ、インターネット上であれ紙媒体であれ広く公開されています。
著作権法は、翻訳権(著作権法第28条)を認め、二次的著作物(著作権法第2条1項11号)に関することを規定していますが、一方で判例ではキャラクターはアイデアとして著作権の対象外としています。
今回、「二次創作」に関し判示した裁判例を機にそれまでの判例も検討しつつ、二次的著作物とは何かを考えます。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
知的財産判例セミナー2020(第4回)
- 【日時】2021年1月28日(木)16:10~17:40
- 【開催方法】オンライン開催
- ※お申込み後、招待メールを送付しますのでお申込みの際はメールアドレスを必ずお知らせ下さい。
- 【プログラム】
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- 講演者紹介 16:10~16:15
国際総合科学部 知的財産センター長 小川明子氏 - 講演 16:15~17:30
電羊法律事務所(東京都町田市)パートナー弁護士 髙井雅秀 氏
「二次創作(もしくは「同人誌」)と二次的著作物・翻案権」
同人誌事件 東京地方裁判所平成30年(ワ)第39343号、知的財産高等裁判所令和2年(ネ)第10018号 - 質疑応答 17:30~17:40
- 講演者紹介 16:10~16:15
※詳しくは、こちらをご覧下さい。
⇒知的財産判例セミナー2020
- 【お申込み】
- ※<メール件名> 1/28知財判例セミナー4申込
<メール本文>所属、氏名、メールアドレス、電話番号をご記入の上、以下の連絡先へメールにてお申し込み下さい。 - 【お問合せ】
山口大学知的財産センター
Tel:0836-85-9942
E-Mail:ip_fdsd@yamaguchi-u.ac.jp