1月28日知的財産判例セミナー2020(第4回)のご案内

現在、ある創作物を元とした創作、いわゆる「二次創作」といわれるものは広く行われ、インターネット上であれ紙媒体であれ広く公開されています。
著作権法は、翻訳権(著作権法第28条)を認め、二次的著作物(著作権法第2条1項11号)に関することを規定していますが、一方で判例ではキャラクターはアイデアとして著作権の対象外としています。
今回、「二次創作」に関し判示した裁判例を機にそれまでの判例も検討しつつ、二次的著作物とは何かを考えます。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

知的財産判例セミナー2020(第4回)

【日時】2021年1月28日(木)16:10~17:40
【開催方法】オンライン開催
※お申込み後、招待メールを送付しますのでお申込みの際はメールアドレスを必ずお知らせ下さい。
【プログラム】
  1. 講演者紹介 16:10~16:15
    国際総合科学部 知的財産センター長 小川明子氏
  2. 講演    16:15~17:30
    電羊法律事務所(東京都町田市)パートナー弁護士 髙井雅秀 氏
    「二次創作(もしくは「同人誌」)と二次的著作物・翻案権」
    同人誌事件 東京地方裁判所平成30年(ワ)第39343号、知的財産高等裁判所令和2年(ネ)第10018号
  3. 質疑応答  17:30~17:40

※詳しくは、こちらをご覧下さい。
 ⇒知的財産判例セミナー2020

【お申込み】
※<メール件名> 1/28知財判例セミナー4申込
 <メール本文>所属、氏名、メールアドレス、電話番号をご記入の上、以下の連絡先へメールにてお申し込み下さい。

【お問合せ】

山口大学知的財産センター
Tel:0836-85-9942
E-Mail:ip_fdsd@yamaguchi-u.ac.jp