高林龍山口大学客員教授企画知財実務連続講演会第13回のご案内
2026年9月24日
本講演会は、清水節氏(柳田国際法律事務所)、富岡英次氏(中村合同特許法律事務所)、三村量一氏(三村小松法律事務所)、高林龍氏(早稲田大学名誉教授)という元裁判官であり、また早稲田大学で教鞭をとられた同僚でもある4名によって実現した豪華な企画です。
知的財産にご関心がある方ならどなたでも無料でご参加いただけますので、是非この機会にご参加下さい。
知財実務連続講演会第13回
『トリップ・トラップ事件最高裁判決を読む』
- 【日時】2026年10月2日(金)16:20~17:50
- 【開催方法】オンライン配信
- 【主催】山口大学 国際総合科学部/大学研究推進機構 知的財産センター
- 《司 会》中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 富岡 英次氏
- 早稲田大学 名誉教授 弁護士 高林 龍 氏
- 《講 師》中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 渡辺 光氏
- 《テーマ》「トリップ・トラップ事件最高裁判決を読む」
- ―量産実用品のデザインは、どこまで守れるのか―
- 《概 要》
- 【お申込み】締め切り:9月30日(水)
- ※下記Uフォームからお申込み下さい。
⇒https://forms.gle/Z7CYfCWAnu6i6nYa9 - 【お問合せ】
- 山口大学 大学研究推進機構 知的財産センター
Tel:0836-85-9942
E-Mail:ip_fdsd@yamaguchi-u.ac.jp
- 令和8年4月24日、最高裁第二小法廷は、ロングセラーの子供用椅子「TRIPP TRAPP」の著作物性を否定する判決を言い渡しました。本判決は「応用美術」に代えて「量産実用品」という概念を用い、その形状等が「観念上、機能に由来する構成とは別個に思想又は感情の創作的な表現として把握できるか」という新しい判断枠組みを示したもので、応用美術の著作物性について最高裁が実質的な判断を示した初めての事例です。本講義では、デザイン保護に関する4つの法律の全体像と従来の判例・学説を整理したうえで、本判決の内容を検討します。過去の裁判例を素材に、本判決の規範の具体的適用を試みることを通じて、実務的対応を確認します。



