第44回知的財産判例セミナーのご案内
2025年7月7日
AIの名称を発明者氏名として記載した出願に対し、特許庁は出願却下の処分を下した。当該処分の適法性が争われた知財高判令和7年1月30日判決(ダバス事件)は、現行特許法は発明者が自然人であることを前提としていること等を踏まえ、出願却下処分が適法であるとしつつも、今後、AI発明に特許権を付与するか否かについては立法政策的な議論が必要である旨を説いた。本セミナーではダバス事件判決を紹介し、AI生成発明の特許法上の扱いについて検討します。参加料無料です。是非この機会にご参加下さい。
知的財産判例セミナー(第44回)
- 【日時】2025年7月14日(月)16:20~17:50
- 【開催方法】オンライン開催 ※お申込み後URLをご案内します
- 【プログラム】
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- 講演
「AI生成物と特許法」—知財高判令和7年1月30日判決(ダバス事件)を題材に—
早稲田大学 法学部 助手 森 綾香 氏 - 司会
山口大学国際総合科学部 教授 足立 勝 氏
⇒知的財産判例セミナーチラシ - 講演
- 【お申込み】締め切り:7月10日(木)
- ※下記申込フォームよりお申込み下さい。お申込み後、後日ご案内メールを送付いたします。
⇒https://forms.gle/7aLNag2zkX7jZgS99 - 【お問合せ】
- 山口大学知的財産センター(知財教育・普及部門)
Tel:0836-85-9942
E-Mail:ip_fdsd@yamaguchi-u.ac.jp